キャンピング車の自動車税の税金表 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






キャンピング車の自動車税の税金表

キャンピング車の自動車税の税金表

キャンピング車の自動車税の税金表として税率(年額)を表にしてご紹介します。

「キャンピング車」は一般的に8ナンバー車とも呼ばれる「特種用途車」に属しますが、他の特種用途車とは自動車税の性質が違ってきます。

各都道府県の自動車税の説明ページ等を見てみるとキャンピング車以外の特種用途車は自動車税の金額がバラバラなのに気が付きます。

そこで、「特種用途車」の中でもキャンピング車のみこの項でご紹介します。

また、エコカー減税と一般的に言われている自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)のよる軽減率・重課率も表にしてご紹介します。

【更新:2016/2/21】自動車税の税金表に環境負荷の大きい自動車に対する10%重課欄を追加しました。

【「特種用途車」キャンピング車の自動車税の税金表(年税額)】自家用

区分 種別 総排気量 税率(年額) 概ね15%重課
特種用途車 キャンピング車 総排気量1リットル以下 23,600円 27,100円
総排気量1リットル超~1.5リットル以下 27,600円 31,700円
総排気量1.5リットル超2.0リットル以下 31,600円 36,300円
総排気量2.0リットル超2.5リットル以下 36,000円 41,400円
総排気量2.5リットル超3.0リットル以下 40,800円 46,900円
総排気量3.0リットル超3.5リットル以下 46,400円 53,300円
総排気量3.5リットル超4.0リットル以下 53,200 円 61,100円
総排気量4.0リットル超4.5リットル以下 61,200円 70,300円
総排気量4.5リットル超6.0リットル以下 70,400円 80,900円
総排気量6.0リットル超 88,800円 102,100円

※上記の税率表は、自動車税グリーン化特例(エコカー減税)の適用を受けないキャンピング車と環境負荷の大きいキャンピング車に対する15%重課※の自動車税の税金表ですが、乗用車の場合よりも標準税額自体が少し低い税額となっています。

※ガソリン自動車・LPG自動車は4月1日現在、新車新規登録後13年を超える自動車で、ディーゼル自動車は4月1日現在、新車新規登録後11年を超える自動車。

次に参考に自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)特例のよる軽課の減税率を税金表にしてご紹介します。

けん引車のグリーン化特例よる新車新規登録翌年度の自動車税

【「特種用途車」キャンピング車の自動車税の税金表(年税額)】自家用

総排気量 減税なし
標準税率
概ね75% 概ね50%
減税額 納付額 減税額 納付額
総排気量1リットル以下 23,600円 17,600円 6,000円 11,600円 12,000円
総排気量1リットル超~1.5リットル以下 27,600円 20,600円 7,000円 13,600円 14,000円
総排気量1.5リットル超2.0リットル以下 31,600円 23,600円 8,000円 15,600円 16,000円
総排気量2.0リットル超2.5リットル以下 36,000円 27,000円 9,000円 18,000円 18,000円
総排気量2.5リットル超3.0リットル以下 40,800円 30,300円 10,500円 20,300円 20,500円
総排気量3.0リットル超3.5リットル以下 46,400円 34,400円 12,000円 22,900円 23,500円
総排気量3.5リットル超4.0リットル以下 53,200 円 39,700円 13,500円 26,200円 27,000円
総排気量4.0リットル超4.5リットル以下 61,200円 45,700円 15,500円 30,200円 31,000円
総排気量4.5リットル超6.0リットル以下 70,400円 52,400円 18,000円 34,900円 35,500円
総排気量6.0リットル超 88,800円 66,300円 22,500円 44,300円 44,500円

上記の表がキャンピング車のグリーン化特例による、新車で新規登録した場合の登録翌年度の減税による減税額と納付額の表ですが、キャンピング車にも自動車税の減税が有るのは嬉しいですね。

※軽キャンピング車は自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)、エコカー減税の対象とはなりません。

参考に自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)による特例税率について少しご紹介します。

自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)特例のよる軽減率と重課率

【グリーン化特例のよる軽課】

「「特種用途車」の中でもキャンピング車は乗用車と同じ対象・要件で特例措置の軽課も同じですので、「自動車税のグリーン化特例の概要」の項をご覧ください。

自動車税のグリーン化特例の概要

自動車税のグリーン化特例の概要【軽課】(平成26・27年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減)【重課】新車新規登録等から一定年数を経過したものに対して重課 […]

地球環境を保護する観点から、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車に対して自動車税を軽減する「自動車税のグリーン化」が実施されており、新車新規登録した年度の、翌年度分の自動車税が軽減されます。

自動車税のグリーン化特例による減税は新車新規登録(初度登録)や軽減基準(排出ガス基準)は平成17年排出ガス規制75%低減で、軽減基準(燃費基準)が「平成32年度燃費基準」「平成27年度燃費基準」の「達成」や「+10%以上達成」「+20%以上達成」かにより軽減率は概ね25%・概ね50%・概ね75%と大きく違ってきます。

クリーンディーゼル乗用車(平成21年排出ガス規制に適合した乗用車)も概ね75%ですね。

ただし、登録の翌年度1年間だけです。

反対に環境負荷の大きい自動車は重課が行われます。

反対に環境負荷の大きい自動車に対する重課はずっとなのが大きく違います。

環境負荷の大きい自動車に対する重課は、「ディーゼル自動車:4月1日現在、新車新規登録後10年を超えるもの」「ガソリン自動車・LPG自動車:4月1日現在、新車新規登録後13年を超えるもの」が概ね15%の重課率です。

※軽減率は「排出ガス基準・燃費基準」等により25%・50%・75%とありますが、エコカー減税と一般的に言われている自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)のよる軽減率・重課率は別項にて表にしてご紹介します。

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