貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表
【自動車税の月割り税額表】貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表
自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。
新車の貨客兼用車を購入する場合には、月割りでの自動車税の納付が必要になるので「自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるんじゃないの?」と勘違いしないようにしたいですね。
自動車を新規登録するのには自動車税を納付しないと登録できませんから、自動車税の税額が幾らなのかを下記の「貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表」でお役立てください。
※「貨客兼用車」と表記していますが、都道府県によっては「トラック(最大乗車定員4人以上)」と自動車税の区分で表記している所もありますが、ここでは東京都の表記に合わせて「貨客兼用車」または「貨客兼用車(最大乗車定員4人以上)」と表記しています。
なお、自家用の貨客兼用車と営業用の貨客兼用車は別々の表にしています。
【自家用貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表】(年・月税額)
最大積載量 | 年税額 | 【月割り税額】貨客兼用車の新規登録月(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
1t以下 | 14,300円 | 13,100円 | 11,900円 | 10,700円 | 9,500円 | 8,300円 | 7,100円 |
1t超~2t以下 | 17,800円 | 16,300円 | 14,800円 | 13,300円 | 11,800円 | 10,300円 | 8,900円 |
2t超~3t以下 | 22,300円 | 20,400円 | 18,500円 | 16,700円 | 14,800円 | 13,000円 | 11,100円 |
3t超~4t以下 | 26,800円 | 24,500円 | 22,300円 | 20,100円 | 17,800円 | 15,600円 | 13,400円 |
4t超~5t以下 | 31,800円 | 29,100円 | 26,500円 | 23,800円 | 21,200円 | 18,500円 | 15,900円 |
5t超~6t以下 | 36,300円 | 33,200円 | 30,200円 | 27,200円 | 24,200円 | 21,100円 | 18,100円 |
6t超~7t以下 | 41,300円 | 37,800円 | 34,400円 | 30,900円 | 27,500円 | 24,000円 | 20,600円 |
7t超~8t以下 | 46,800円 | 42,900円 | 39,000円 | 35,100円 | 31,200円 | 27,300円 | 23,400円 |
8t超~ | 1tまで毎に 6,300円を 加算した額 |
次の計算式により求めてください。 「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12 (100円未満の端数金額は切り捨てる) |
|||||
総排気量 | 年税額 | 【月割り税額】貨客兼用車の新規登録月(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1t以下 | 14,300円 | 5,900円 | 4,700円 | 3,500円 | 2,300円 | 1,100円 | 0円 |
1t超~2t以下 | 17,800円 | 7,400円 | 5,900円 | 4,400円 | 2,900円 | 1,400円 | 0円 |
2t超~3t以下 | 22,300円 | 9,200円 | 7,400円 | 5,500円 | 3,700円 | 1,800円 | 0円 |
3t超~4t以下 | 26,800円 | 11,100円 | 8,900円 | 6,700円 | 4,400円 | 2,200円 | 0円 |
4t超~5t以下 | 31,800円 | 13,200円 | 10,600円 | 7,900円 | 5,300円 | 2,600円 | 0円 |
5t超~6t以下 | 36,300円 | 15,100円 | 12,100円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
6t超~7t以下 | 41,300円 | 17,200円 | 13,700円 | 10,300円 | 6,800円 | 3,400円 | 0円 |
7t超~8t以下 | 46,800円 | 19,500円 | 15,600円 | 11,700円 | 7,800円 | 3,900円 | 0円 |
8t超~ | 1tまで毎に 6,300円を 加算した額 |
次の計算式により求めてください。 「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12 (100円未満の端数金額は切り捨てる) |
【営業用貨客兼用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表】(年・月税額)
総排気量 | 年税額 | 【月割り税額】貨客兼用車の新規登録月(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
1t以下 | 10,200円 | 9,300円 | 8,500円 | 7,600円 | 6,800円 | 5,900円 | 5,100円 |
1t超 ~2t以下 |
12,700円 | 11,600円 | 10,500円 | 9,500円 | 8,400円 | 7,400円 | 6,300円 |
2t超~3t以下 | 15,700円 | 14,300円 | 13,000円 | 11,700円 | 10,400円 | 9,100円 | 7,800円 |
3t超~4t以下 | 18,700円 | 17,100円 | 15,500円 | 14,000円 | 12,400円 | 10,900円 | 9,300円 |
4t超~5t以下 | 22,200円 | 20,300円 | 18,500円 | 16,600円 | 14,800円 | 12,900円 | 11,100円 |
5t超~6t以下 | 25,700円 | 23,500円 | 21,400円 | 19,200円 | 17,100円 | 14,900円 | 12,800円 |
6t超~7t以下 | 29,200円 | 26,700円 | 24,300円 | 21,900円 | 19,400円 | 17,000円 | 14,600円 |
7t超~8t以下 | 33,200円 | 30,400円 | 27,600円 | 24,900円 | 22,100円 | 19,300円 | 16,600円 |
8t超~ | 1tまで毎に 4,700円を 加算した額 |
次の計算式により求めてください。 「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12 (100円未満の端数金額は切り捨てる) |
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総排気量 | 年税額 | 【月割り税額】貨客兼用車の新規登録月(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1t以下 | 10,200円 | 4,200円 | 3,400円 | 2,500円 | 1,700円 | 800円 | 0円 |
1t超 ~2t以下 |
12,700円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,100円 | 2,100円 | 1,000円 | 0円 |
2t超~3t以下 | 15,700円 | 6,500円 | 5,200円 | 3,900円 | 2,600円 | 1,300円 | 0円 |
3t超~4t以下 | 18,700円 | 7,700円 | 6,200円 | 4,600円 | 3,100円 | 1,500円 | 0円 |
4t超~5t以下 | 22,200円 | 9,200円 | 7,400円 | 5,500円 | 3,700円 | 1,800円 | 0円 |
5t超~6t以下 | 25,700円 | 10,700円 | 8,500円 | 6,400円 | 4,200円 | 2,100円 | 0円 |
6t超~7t以下 | 29,200円 | 12,100円 | 9,700円 | 7,300円 | 4,800円 | 2,400円 | 0円 |
7t超~8t以下 | 33,200円 | 13,800円 | 11,000円 | 8,300円 | 5,500円 | 2,700円 | 0円 |
8t超~ | 1tまで毎に 4,700円を 加算した額 |
次の計算式により求めてください。 「年税額」×「登録月の翌月から3月までの月数」÷12 (100円未満の端数金額は切り捨てる) |
貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を新規登録する時の自動車税の月割り税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。
これは、貨客兼用車(トラック:最大乗車定員4人以上)を新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付は必要ありません。
翌月、4月1日現在の自動車の所有者に自動車税の納付書が5月に送られてくるので、その時に納付します。
【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。
この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。
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