キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表
キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表
「特種用途車」の中からキャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額を表にしてご紹介しています。
自動車税は4月1日現在の所有者に課税されますが、キャンピング車を購入して新規登録する時にも自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分」を納税する事になっています。
当然、キャンピングカー専門店などで新車を購入する場合、又は中古車でも一旦廃車(一時抹消登録)した車を新規登録する場合にもこの自動車税の月割りの金額が必要になります。
「自動車税は4月1日現在の所有者に課税される」のですが、自動車を新規登録するのには自動車税を納付しないと登録できませんから、自動車税の税額が幾らなのかを下記の「キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表」でお役立てください。
なお、軽自動車をベースの軽キャンピングカーの場合は、軽自動車の軽自動車税が適用となりますし、キャンピング車は自家用のみで営業用というのはありません。
【「特種用途車」キャンピング車の自動車税の月割り税額表(自家用)】
総排気量 | 年税額 | 乗用車の新規登録月での月割り税額(4月~9月) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
1リットル以下 | 23,600円 | 21,600円 | 19,600円 | 17,700円 | 15,700円 | 13,700円 | 11,800円 |
1リットル超~ 1.5リットル以下 |
27,600円 | 25,300円 | 23,000円 | 20,700円 | 18,400円 | 16,100円 | 13,800円 |
1.5リットル超~ 2リットル以下 |
31,600円 | 28,900円 | 26,300円 | 23,700円 | 21,000円 | 18,400円 | 15,800円 |
2リットル超~ 2.5リットル以下 |
36,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 |
2.5リットル超~ 3リットル以下 |
40,800円 | 37,400円 | 34,000円 | 30,600円 | 27,200円 | 23,800円 | 20,400円 |
3リットル超~ 3.5リットル以下 |
46,400円 | 42,500円 | 38,600円 | 34,800円 | 30,900円 | 27,000円 | 23,200円 |
3.5リットル超~ 4リットル以下 |
53,200円 | 48,700円 | 44,300円 | 39,900円 | 35,400円 | 31,000円 | 26,600円 |
4リットル超~ 4.5リットル以下 |
61,200円 | 56,100円 | 51,000円 | 45,900円 | 40,800円 | 35,700円 | 30,600円 |
4.5リットル超~ 6リットル以下 |
70,400円 | 64,500円 | 58,600円 | 52,800円 | 46,900円 | 41,000円 | 35,200円 |
6リットル超 | 88,800円 | 81,400円 | 74,000円 | 66,600円 | 59,200円 | 51,800円 | 44,400円 |
総排気量 | 年税額 | 乗用車の新規登録月での月割り税額(10月~3月) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
1リットル以下 | 23,600円 | 9,800円 | 7,800円 | 円5,900 | 3,900円 | 1,900円 | 0円 |
1リットル超~ 1.5リットル以下 |
27,600円 | 11,500円 | 9,200円 | 6,900円 | 4,600円 | 2,300円 | 0円 |
1.5リットル超~ 2リットル以下 |
31,600円 | 13,100円 | 10,500円 | 7,900円 | 5,200円 | 2,600円 | 0円 |
2リットル超~ 2.5リットル以下 |
36,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
2.5リットル超~ 3リットル以下 |
40,800円 | 17,000円 | 13,600円 | 10,200円 | 6,800円 | 3,400円 | 0円 |
3リットル超~ 3.5リットル以下 |
46,400円 | 19,300円 | 15,400円 | 11,600円 | 7,700円 | 3,800円 | 0円 |
3.5リットル超~ 4リットル以下 |
53,200円 | 22,100円 | 17,700円 | 13,300円 | 8,800円 | 4,400円 | 0円 |
4リットル超~ 4.5リットル以下 |
61,200円 | 25,500円 | 20,400円 | 15,300円 | 10,200円 | 5,100円 | 0円 |
4.5リットル超~ 6リットル以下 |
70,400円 | 29,300円 | 23,400円 | 17,600円 | 11,700円 | 5,800円 | 0円 |
6リットル超 | 88,800円 | 37,000円 | 29,600円 | 22,200円 | 14,800円 | 7,400円 | 0円 |
キャンピング車を新規登録する時の自動車税の月割り税額を一覧表にしてみましたが、3月の月割り税額が0円となっています。
これは、乗用車を新規登録する時の自動車税は「新規登録する時の月の翌月から3月までの月割り分を納税」となっているので、3月に乗用車を新規登録するの自動車税の納付はひつようありません。
翌月、4月1日現在の自動車の所有者に自動車税の納付書が5月に送られてくるので、その時に納付します。
【注意】自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の「所有者」に課税されますが、信販会社・ローン会社のローンにより売買される場合には、債権担保の目的から所有権が売主に留保され、自動車登録証(車検証)の所有者が信販会社・ローン会社となっている場合があります。
この場合には自動車登録証(車検証)の使用者が所有者とみなされて税金を納付することとなります。
キャンピング車の自動車税は乗用車よりも少し低額ではありますが、最近は以前ほど優遇はされていません。
キャンピング車というと、ワンボックス型のワゴン車やバンなどがベースのキャンピングカーからトラックやマイクロバスをベースにしたキャンピングカーなど様々な形態があります。
最近やはりの軽自動車をベースの軽キャンピングカーの場合は、軽自動車の軽自動車税が適用となります。
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