CLSクラスの重量税・取得税・自動車税 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






CLSクラスの重量税・取得税・自動車税

CLS シューティングブレークとCLS クーペのエコカー減税による減税額と納付額(重量税・取得税・自動車税)

メルセデス・ベンツ CLS シューティングブレーク(CLS-Class Shooting Brake)とCLS クーペ(CLS-Class Coupé)の平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税対象車の減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

CLSクラスについてはエコカー減税等の対象者は「CLS シューティングブレーク」と「CLS クーペ」のどちらもクリーンディーゼルモデルのみとなっています。

800万円のCLS シューティングブレーク、クーペとなるとエコカー減税による減税額がクリーンディーゼルは自動車重量税が免税で自動車取得税も非課税なので、さすがに数十万円クラスとなりますね。

DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付の2,142ccクリーンディーゼルエンジンをこのクラスに揃えられるのにドイツのというよりメルセデス・ベンツの環境性能へのこだわりが垣間見えるような気がします。

【更新:2017/5/11】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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ベンツCLSクラス シューティングブレーク(CLS-Class Shooting Brake) の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税込み)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
CLS 220 d
Shooting Brake
(2WD)
8,070,000円 30,000円 免税 約201,700円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 231,700 円
CLS 220 d
Shooting Brake
(※1)(2WD)
8,279,000円 30,000円 免税 約206,900円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 236,900 円
CLS 220 d
Shooting Brake
(※2)(2WD)
8,520,000円 30,000円 免税 約213,000円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 243,000 円
CLS 220 d
Shooting Brake
(※3)(2WD)
8,729,000円 30,000円 免税 約218,200円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 248,200 円

クリーンディーゼル乗用車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

(※1)オプションの「ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)」装着車

(※2)パッケージオプションの「AMGライン」装着車

(※3)パッケージオプションの「AMGライン」+オプションの「ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)」装着車

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
2リットル超~
2.5リットル以下
の年税額
45,000円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 41,200円 37,500円 33,700円 30,000円 26,200円 22,500円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円 0円

ベンツCLSクラス クーペ(CLS-Class Coupé) の重量税・取得税・自動車税

エコカー減税【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】+グリーン化特例【自動車税:概ね75%減税】

対象グレード メーカー
希望小売価格
(消費税込み)
自動車重量税 自動車取得税 自動車税
(登録翌年度)
グレード名/駆動 減税額 納付 減税額 納付 減税額 納付額
CLS 220 d
(2WD)7速A/T
7,800,000円 30,000円 免税 約195,000円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 225,000 円
CLS 220 d(※1)
(2WD)
8,009,000円 30,000円 免税 約200,200円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 230,200 円
CLS 220 d(※2)
(2WD)7速A/T
8,250,000円 30,000円 免税 約206,200円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 236,200 円
CLS 220 d(※3)
(2WD)
8,459,000円 30,000円 免税 約211,400円 非課税 約33,500
約11,500
エコカー減税合計 約 241,400 円

クリーンディーゼル乗用車の自動車重量税の免税は、適用期間中の最初の継続検査時にも適用されます。

(※1)オプションの「ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)」装着車

(※2)パッケージオプションの「AMGライン」装着車

(※3)パッケージオプションの「AMGライン」+オプションの「ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)」装着車

乗用車を新規登録する時は、下記の表にある月割りでの自動車税を納付します。

【乗用車を新規登録する時の自動車税の月割り税額表(自家用)】(月割税額)

総排気量
2リットル超~
2.5リットル以下
の年税額
45,000円
新規登録月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
月割税額 41,200円 37,500円 33,700円 30,000円 26,200円 22,500円
新規登録月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
月割税額 18,700円 15,000円 11,200円 7,500円 3,700円 0円

メルセデス・ベンツ CLS シューティングブレーク(CLS-Class Shooting Brake)とCLS クーペ(CLS-Class Coupé)のエコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)による減税対象車の減税額と実際の納付額を表にしてご紹介しています。

【更新:2017/5/11】平成29年度税制改正による新エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)やグリーン化特例(自動車税)に更新しました。

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CLSクラスについては「Coupé」と「Shooting Brake」の2モデルを掲載していますが、どちらもエコカー減税対象者はクリーンディーゼルモデルとなっています。

搭載するエンジンは、DOHC 直列4気筒ターボチャージャー付の2,142ccクリーンディーゼルエンジンというのも目を惹きますね。

スポーツクーペの要素をステーションワゴン「CLS Shooting Brake」を街中で見る事もあるのですがステーションワゴンのようなクーペのような独特なリアビューに「CLS」というエンブレムが目を惹きます。

メルセデス・ベンツ(http://www.mercedes-benz.co.jp/)

※メーカー希望小売価格等の情報は公式サイトの情報をから引用していますが、価格変更などの更新が間に合わない場合がありますので、正確なメーカー希望小売価格といった情報は必ずメーカー公式サイト・販売店等でご確認をお願い致します。

※また、減税額や実際の支払額などは減税額から独自に計算しているため「約○○○円」としていますが、正確な減税額や実際の税額はメーカーの販売店にておたずねください。

【自動車重量税:免税】【自動車取得税:非課税】【自動車税:75%減税】

【適用要件】
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
プラグインハイブリッド自動車
クリーンディーゼル乗用車(平成21年排ガス規制適合又は平成30年排ガス規制適合)

減税率は車重や燃費・環境性能で変わる為、減税対象車でもグレードやメーカーオプション等の装着により減税額が異なったり、場合によっては対象外となる事があります。

メルセデス・ベンツの新車の購入・新規登録時の「環境対応車普及促進税制(エコカー減税)」と「グリーン税制(グリーン化特例)」による減税対象車をご紹介しています。

■自動車取得税の減税は、平成29年4月1日~平成31年3月31日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

■自動車重量税の減税は、平成29年5月1日~平成31年4月30日新車登録・届出まで減税措置が受けられます。

 クリーンディーゼル乗用車の場合、最初の継続検査時にも自動車重量税の免税が適用されます。

■自動車税の減税は、平成29・30年度中に新車新規登録した場合、それぞれ当該年度の翌年度分の自動車税を軽減措置を受けることが出来ます。

【車検時の自動車重量税について】
新規登録後の初回継続検査(2回目車検)以降の車検を受ける時点において適用されているエコカー減税の要件を満たしていれる自動車の重量税は「本則税率」となります。
※要件を満たしていない場合は、 自動車重量税の税額表の「エコカー以外」欄の税額となります。

【注意】
■■平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」となります。
■平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間に新車新規登録等時に免税を受けた自動車については、初回継続検査時に納付すべき税額が「免税」の場合と、燃費基準によって「本則税率」の場合があります。



出典:国土交通省ホームページ:
(http://www.mlit.go.jp/common/000208143.pdf)の燃費基準達成車ステッカー画像を加工
(http://www.mlit.go.jp/jidosha/lowgas/youryou/lowgas2.htm)の低排出ガス車認定ステッカー画像を加工

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