自動車重量税はこうなってます
自動車重量税の概要
自動車重量税は「新車を購入した時(新規検査登録)」「車検(継続検査登録)」などの際に自動車の重量等に応じて課税されますが、税金の種類としては国税となります。
納税義務者 | 納税義務者には、自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者がなります。 |
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納付 | 自動車検査証の交付等又は車両番号の指定を受ける時までに、原則として、その税額に相当する金額の自動車重量税印紙を自動車重量税納付書にはり付けて納付します。 |
環境性能に優れた自動車に対する減免措置 | ■エコカー減税(環境対応車 普及促進税制) 平成29年4月30日までの間に最初に受ける新規車検又は継続車検等(自動車検査証の交付等)の際に納付すべき自動車重量税について減免されます。 |
使用済自動車に係る還付 | 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づいて適正に解体されたもので、車検残存期間が1か月以上の場合は、申請により残存期間に相当する金額が還付されます。 |
出典:国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7192.htm)
上記が国税庁のホームページでの自動車重量税のあらましの説明を当サイトで見やすいように表にしたものです。
その他に一般的自動車ユーザーにはあまり関係ありませんが「先進安全自動車(ASV)に対する税制特例」「バス事業者やタクシー事業者が導入するバリアフリー車両に対する減税措置」等もあります。
新車を購入した際にナンバープレートの交付を受ける為に必要な税金の一つで、次の車検までの有効期間分を前納するという形になります。
自動車の用途・車種による車検の有効期限(自動車検査証の有効期限)については以下の項で表にしてご紹介しています。
自動車検査証の有効期限(車検の有効期限)と車の税金
自動車検査証の有効期限と車の税金 自動車検査証の有効期限(車検の有効期限)と最も関連する車の税金は「自動車重量税」です。 自動車重量税は「新車を購入した時(新規検査登録)」「車検(継続検査登録)」などの際に自動車の重量等 […]
※新車の購入時には基本的には自動車販売店の方が登録を代行されると思いますが、その場合は諸経費の中に登録に係る費用の中に自動車重量税の項目があります。
※同じように車検の時も購入した自動車販売店や自動車修理工場などに依頼されると思いますが、その時にも費用の中に自動車重量税の項目があります。
自動車を新車で購入して登録する場合にしろ車検の時にしろ、自動車税のように納付書が届いてから納付するというものではなく、「新車を購入した時(新規検査登録)」「車検(継続検査登録)」などの際に必要に応じた額を陸運局・陸運事務所や軽自動車検査協会などで「自動車重量税印紙」を購入して必要書類と共に提出・納付となります。
上記のようにユーザー車検を受けるような場合以外は、自分で自動車重量税を納付というよりも必要経費を支払といった感覚に近いのですが、自動車重量税は自動車税と共に自動車を運転する為にずっと必要な税金なのでご自身の自動車の税額や減税についても知っておきたいですね。
自動車の重量は様々ですが、自動車重量税は以下の表で紹介するように、乗用車では車両重量0.5t増えるごとに、また乗用車以外は車両総重量が1t増える毎に一定の税額が増えるようになっています。
車種 | 車両重量 | 税額 | 事業用 | 自家用 | 本則税率 (エコカー) |
---|---|---|---|---|---|
乗用車 | 0.5t以下 | 年額 | 2,600円 | 4,100円 | 2,500円 |
0.5t超 0.5tごとに | 年額 | 2,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
車種 | 車両総重量 | 税額 | 事業用 | 自家用 | 本則税率 (エコカー) |
車両総重量2.5t以下の貨物自動車 | 0.5t以下 | 年額 | 2,600円 | 3,300円 | 2,500円 |
0.5t超 1.0tごとに | 年額 | 2,600円 | 3,300円 | 2,500円 | |
乗用車以外、 車両総重量2.5t以下の貨物自動車以外 | 0.5t以下 | 年額 | 2,600円 | 4,100円 | 2,500円 |
0.5t超 1.0tごとに | 年額 | 2,600円 | 4,100円 | 2,500円 | |
車種 | 税額 | 事業用 | 自家用 | エコカー減税 対象外 |
|
検査対象軽自動車 | 年額 | 2,600円 | 3,300円 | ||
小型二輪車 | 年額 | 1,500円 | 1,900円 | ||
車種 | 税額 | 事業用 | 自家用 | エコカー減税 対象外 |
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検査対象外軽自動車 | 二輪 | 届出時 | 4,100円 | 4,900円 | |
その他 | 届出時 | 7,800円 | 9,900円 |
※エコカー減税対象車の軽課は本則税率からの割合による軽課となります。
※新車の新規登録・新規検査から13年・18年過ぎた古い車の場合は重課税となります。
上記の表では自動車の車両重量や車両総重量での自動車税の税額がすぐには分かりにくいので、エコカー減税適用・適用なし、13年・18年過ぎた古い車の場合の重課税など車種ごとのトン数で区切った自動車税の税額表を下記でご紹介しています。
エコカー減税(環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置)による車の種類毎の減税率や税額については以下のページでご紹介しています。
自動車重量税のエコカー減税の概要
自動車重量税のエコカー減税の概要|エコカー減税により、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、それらの性能に応じて自動車重量税が免税・軽減されます。エコカー減税は自動車重量税 […]
また各メーカの自動車のエコカー減税対象自動車一覧やモデル毎の減税率や税額については以下のページでご紹介しています。
メーカー別モデル毎のエコカー減税対象自動車及び自動車税の減税率や税額一覧表
トヨタ自動車のモデル・グレード別エコカー減税&グリーン化特例による減税額・納付額
レクサスのモデル・グレード別エコカー減税&グリーン化特例による減税額・納付額
日産自動車のモデル・グレード別エコカー減税&グリーン化特例による減税額・納付額
マツダのモデル・グレード別エコカー減税&グリーン化特例による減税額・納付額
三菱自動車のモデル・グレード別エコカー減税&グリーン化特例による減税額・納付額
エコカー減税による「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税の減免措置」はもちろんですが、反対にエコカーでない場合や新車の登録/検査から13年・18年過ぎた古い車の場合は重課税になるので、エコカーではない自動車や古い車の乗っている方は知っておく必要があります。
「車の税金表(自動車重量税)」の中でエコカーごとやエコカーではない車、また「初度登録(初度検査)から13・18年経過している」年数の考え方についてはかなりややこしいので、国土交通省ホームページで公開されている「平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方」を下記にご紹介します。
平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率(税額)の基本的な考え方
自動車重量税の税率(税額)の基本的な考え方について表にしてご紹介しています。平成27年度税制改正に伴う自動車重量税のエコカー減税による軽減措置の減免による当該自動車の税率と、エコカー減税[…]
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