自動車重量税の還付はこうなってます
自動車重量税の還付
自動車重量税の還付は、「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」の元にある一定の条件を満たした時のみ受けることが出来ます。
それが「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」で、この一般的に自動車リサイクル法と呼ばれている法に基づき申請。手続きが行われた場合のみ自動車重量税額が還付されます。
「同時」と「車検残存期間」
自動車重量税の還付を受けるための条件
【登録自動車】
1.自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体
2.使用済自動車の適正な解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に運輸支局等に自動車重量税の還付申請書を提出
【軽自動車】
1.自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体
2.使用済自動車の適正な解体を事由とする自動車検査証の返納を伴う解体届出又は解体届出と同時に軽自動車検査協会の事務所に自動車重量税の還付申請書を提出
上記が行われた場合に使用済自動車の車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
ここでの気を付けたいポイントは2つ、上記で赤字で記載した部分の「同時」と「車検残存期間」です。
もう自動車に乗らないからと自動車を置いたまま車検が切れてしまった後からでは自動車重量税の還付請求は出来ません。
また、自動車に乗らないからと自動車を永久抹消登録してしまった後からでは自動車重量税の還付請求は出来ません。
これは自動車を永久抹消登録してから時間を置いて自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体しても請求できないという事で、「同時」というのが注意ポイントです。
ただ、自動車を抹消登録(廃車)して自動車税を還付請求するタイミングによっては、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体されるまでの期間(引き渡してから解体の連絡が来る)との差で先に自動車を一時抹消登録して、まず自動車税を還付請求する方が良いという場合もありますが、抹消登録の届出等が二度手間になるなど経費と還付金額と考えるとあまり現実的ではありません。
※「輸出抹消の場合」や「車検残存期間が1か月に満たない場合」は、還付を受けることができません。
※自動車税の税額が高額でも自動車の重量が軽くて自動車重量税が低額な場合など。
自動車重量税の還付を受けるための手続
1.リサイクルのために引取業者(ディーラーなど)へ自動車を引き渡す
2.引取業者(ディーラーなど)から引き渡した自動車が解体された旨の連絡を受ける
3.「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。
区 分 | 道路運送車両法の手続 | 還付申請書提出先 |
---|---|---|
登録自動車 | 永久抹消登録申請 (一時抹消登録をしていない自動車) |
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局 又は自動車検査登録事務所 |
解体届出 (一時抹消登録済みの自動車) |
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所 | |
軽自動車 | 自動車検査証の返納を伴う解体届出 (車検証を返納していない自動車) |
軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所 |
解体届出 (車検証を返納済みの自動車) |
最寄りの軽自動車検査協会の事務所 |
自動車重量税の還付を受けるための手続を正しく行う事により自動車重量税の還付金が支払われます。
自動車重量税の還付金額
自動車重量税は新規検査登録・継続検査登録(車検)の時に次の継続検査登録(車検)までの期間分を前納するという事で、3年・2年・1年といろいろで、さらにエコカー減税などもあるので次のような計算式で還付される金額が決まります。
自動車重量税の還付金額の計算方法
【計算式】還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間
【例】2年車検、納付済自動車重量税額24,600円、車検残存期間が7ヵ月の場合
24,600×7÷24=7,175となり還付金額は7,175円と計算できます。
上記の計算式で自動車重量税の還付金額は産出されます。
自動車重量税の還付金が支払われるまでの経過と期間
1.運輸支局等に提出された自動車重量税の還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に所轄税務署に引き継がれます
2.所轄税務署において還付金の支払いを適正に行うための申請書の審査など所要の手続が的確に行われます
3.還付申請書が運輸支局等に提出されてから、所轄税務署長により還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかる
自動車重量税の還付は永久抹消登録と正しい解体をされた場合のみという事なので、新車購入から数年の場合などから次の自動車への買い替えといった場合には関係ない事が殆どですが、長年乗ってきた自動車の場合などでは該当する事がありますので、確認しておきたいですね。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm)
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