車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できるように | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できるように

自動車税の納税確認が電子化で車検時における自動車税納税証明書の提示が省略できる

車検の時に必要な物の代表として『自動車税納税証明書』があります。

でもこれが変わりますというか変わってます。

この車検用の『自動車税納税証明書』の提示が自動車税の納税確認が電子化により省略できるようになっています。(注:1)

銀行やコンビニなどで自動車税の納付をする時に『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』を持って行って行うのですが、その一部が切り離しの出来る『自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)』となっていますが、この部分が車検の時に必要な「車検用納税証明書」になります。


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【参考画像】上記の画像は車検の年度の自動車税納税通知書兼納付書ではありません。

ちなみに、自動車の車検の無い年度の場合は納税証明者は必要になりませんし、「*」印で判子や有効期限の部分は隠されてます。

自動車ディーラーなどに車検に出す時に、「車検用の自動車税納税証明書を持って来てください」と言われて、慌てて探したという経験がある方も多いんじゃないでしょうか?

それが現在「車検用の自動車税納税証明書」必要なくなってます。

※『自動車税の納税確認の電子化』は、2月現在では鳥取県と愛媛県がまだですが、鳥取県が3月、愛媛県が4月から対応できるのようになります。

これで車検の時に納税証明書が見当たらなくて慌てなくても良くなりますね。

(注:1)【注意事項】
次に挙げる場合は、これまでと同様に納税証明書が必要になります。

  • 自動車税の納付後、すぐに車検を受ける場合。
    納付情報が運輸支局等で納付確認ができるまで、県によりますが納付日から最短で5日、最長で4週間程度かかります。
    この期間内に車検を受ける場合は、納税通知書に添付されている納税証明書又は地方事務所税務課で交付を受けた納税証明書の提示が必要になります。
  • 軽自動車、小型二輪自動車の車検を受ける場合
    管轄の市町村長が発行する納税証明書が必要になります。

これまでと同様に納税証明書が必要になるのは主に上記の点ですが、当然ですが自動車税の未納(延滞金を含む。)がない場合に限ります。

また、県によっても違うようですが、「身体障害者等減免を受けている方で、5月末日から7月中旬までに車検等を受ける方」というような場合もあるようです。

車検を受ける為には、納税通知書の横に付いていて切り離せるようになっている「自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)という部分が領収日付印を押印された状態で必要」と思いこんでいる方もまだ多いんじゃないでしょうか。

自動車税の納税確認が電子化で出来るようななる事により、車検の時に納税証明書が見当たらなくて慌てなくても良くなるだけではなく、車検の年度でもクレジットカードによる自動車税の納付がやりやすくなりますね。

「車検の年だから納税証明書が必要になるので納付書で納税してこなければ」とわざわざ銀行やコンビニに納付書を持って行かなくて済みますね。

※「運輸支局への自動車税の納税情報の提供を中止して、電子確認が出来ないように対応も出来る」そうですが、都道府県によってはホームページでも明示されていない場合があるので電子確認出来ないように希望する場合は問い合わせてみて下さい。

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