自動車税課税保留制度について | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車税課税保留制度について

自動車税課税保留制度ってなに?

自動車税は、基本的にナンバー登録している自動車に対してその所有者に対する課税で、抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)した自動車の所有者には課税されません。

「基本的に」というのには、抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)していなくても「車検切れの状態での自動車(継続検査を受けていない自動車)」に対しての自動車税の課税を保留する「定期保留」のある都道府県があるからです。

同様に自動車を譲渡した後、その自動車が移転等の登録がされず、その譲受人の所在、自動車の所在がともに不明な自動車に対しての自動車税の課税を保留する「譲渡先不明保留」や、盗難・詐欺・横領により自動車の所在が不明である自動車に対しての自動車税の課税を保留する「盗難保留」といったものもあります。

このように自動車税の保留の制度を「自動車税課税保留制度」と呼んでいます。

自動車税課税保留制度

種類 内容
定期保留 賦課期日の4月1日において、自動車検査証の有効期限が既に満了している自動車(※1)
譲渡先不明保留 自動車を譲渡した後、移転等の登録がされず、
その譲受人の所在、自動車の所在がともに不明な自動車
盗難保留 盗難、詐欺または横領により自動車の所在が不明である自動車

(※1)賦課期日の4月1日現在において、使用の意志があることを確認済のものを除く等の条件がある場合もあります。

上記の自動車税の保留を復活させて課税処理をする場合は以下のような場合です。

保留の種類 課税保留を復活し、課税処理をする場合
定期保留 継続検査等のため納付の申し出があった場合、継続検査が行われた場合
譲渡先不明保留 不明となっていた自動車の譲受人または自動車の所在が判明した場合、
また、次の場合は発見日の属する月の翌月から課税される。
盗難保留 盗難等の自動車が発見された場合

自動車税課税保留制度(定期保留)

基本的には車検証に4月1日に記載されている自動車の所有者には自動車税は課税されますが、地方税(都道府県税)である自動車税は、各都道府県の条例などの「裁量」に委ねられている部分があり、それにより車検切れの自動車に対しての自動車税の取り扱いに、都道府県により「自動車税課税保留制度(定期保留)」の有無といった違いが出ています。

ところで、この車検切れ自動車に対しての「自動車税課税保留制度(定期保留)」の一番の利点はなんでしょうか?

じつは一般的にはあまり利点はありません、というか車検が切れてもすぐに車検をうけないなら一時抹消登録した方が自動車税の還付が受けられますからその方が良いですね。

が、一番の利点は「抹消登録しなくても自動車税の課税がされない」という事です。

ナンバープレートを付けたまま保管したい場合、修理に時間がかかるけどナンバープレートを変えたくない場合など、特に現在では取得できない種類のナンバープレートが付いている場合は、そのナンバープレートが付いていること自体に価値を見出す場合も多いようです。

また、語呂合わせや思い入れのあるナンバーの場合もそうですね。

ただ自動車税課税保留制度でも所有者本人の意思による車検切れ自動車への「定期保留」と、所有者本人の意思の関係ないところの「譲渡先不明保留」「盗難保留」とでは大きな違いがありますね。

※災害により損害を受けた自動車(被災自動車)への自動車税の減免や保留とはまた別の制度です。

自動車税課税保留制度のある都道府県でもその内容は違っています。

保留から抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)しても自動車税が課税されずにできる場合や、1年から3年の自動車税が課税される場合、再度継続検査(車検)を受ける際にもその年度から3年の自動車税が課税される場合など都道府県によりいろいろです。

「自動車税課税保留制度」の適用は、基本的に都道府県が職権で行う場合、納税義務者等からの事情届の提出を要件とする都道府県もあります。

注意しなければならないのが、自動車の継続検査(車検)申請の時に保留は解除され納付義務が発生します。

保留の期間の長さにもよりますが、1年から3年度分の自動車税が課税されるなど都道府県によってちがいます。

また保留から抹消登録(一時抹消登録・永久抹消登録)への手続きを行う時です。

この場合も保留の期間の長さにもよりますが、課税されない場合から、1年から3年度分の自動車税が課税されるなど都道府県によってちがいます。

「自動車税は自動車を使用している期間に対して課税される」という考え方の自動車税を、車検が切れた期間は「自動車は使用されていない」とみなして納税義務を保留とするものですが、都道府県によって扱いが異なります。

また課税担当者によっても扱いが異なることがあるようです。

納税通知書を発付する時点で車検切れになっている自動車について、一律に課税保留する(最初から納税通知書を送付しない)都道府県もあります。

自動車税課税保留制度の有無、制度はあるけど条件付きなど都道府県によって違いますので、お住いの地域の自動車税事務所または都道府県の税を所管している事務所にお問い合わせください。

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