自動車税を払い忘れた時(納期限後)の納税方法 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






自動車税を払い忘れた時(納期限後)の納税方法

自動車税を払い忘れた時(納期限後)の納税方法

自動車税は納期限までに郵送されてくる『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』で、裏面に書かれている金融機関やコンビニエンスストア、(都道府県の)税事務所もしくはクレジットカード等で納付・納税でするのが本来ですが、払い忘れてしまったという事も良く聞きます。

こんな時(自動車税を納期限までに払い忘れた時)には、どうやって納税すれば良いのか、延滞金はどうなるのかなどご紹介して行きます。


2015年自動車税納税通知書封筒

まずは郵送されてきた『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』の裏面を見ると「納付にあたっての注意事項」の所にコンビニエンスストアでは取り扱いできない場合として以下の一文があります。

「・期限を通過した場合」

反対に言えば、金融機関や(都道府県の)税事務所ではそのまま『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』での納付が可能です。

ただし、納期限が過ぎてから日にちがそんなに経っていない場合と思って下さい。

日数が経つと、督促状が送付されてきますので、それ以降はその督促状で納付する事になります。

各都道府県のホームページで自動車税の説明しているページを見ても、「納期限までに納付して下さい」とまでしか書いてない事が多いのです

その納期限を過ぎたらどうすれば良いのかはあまり書かれていませんが、「納期限を過ぎてしまったら気が付いた時にすぐに納付して下さい」という事なんですね。

また、確実に納付する・納期限切れから日にちが経っている場合は(都道府県の)税事務所で納付して下さい。

自動車税を払い忘れた時(納期限後)の納税方法

■そのまま『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』で金融機関へ行って納付

■そのまま『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』で(都道府県の)税事務所へ行って納付

■督促状が送付されてきたら、督促状の裏面に書かれている所(金融機関等)で納付。

次に『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』の裏面を見ると「納期限後の納付には延滞金が掛かります。」っとあります。

「自動車税を納期限までに納付してないのに、金融機関だとそのまま『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』で納付できるの?」という疑問が出てきますが、納期限を過ぎてすぐなら実際に納付出来てしまうんです。

ただ、金融機関で必ずそのまま『自動車税納税通知書兼納付書(領収証書)』で納付納付出来るというものではないので注意して下さい。

本来は一日でも超えれば延滞金が掛かる物ですからね。

納期限から日にちが経つと「督促状」が送付されてきますが、もし延滞金がある場合には本来の自動車税の税額に加算された金額が記載されています。

しかし、実際には自動車税では延滞金が加算されている事は殆ど無いようですが、それは「100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨て」となっているからのようです。

都道府県税である自動車税は、他の都道府県税と延滞金の計算方法も同じですから、例として東京都の都税の納付方法に記載されている「延滞金の率について」を参考に例を見てみましょう。

■一か月以内の計算式(税額×日数×2.8%÷365=延滞金)

1600㏄の自動車の自動車税39,500円の自動車税を7日延滞した場合は・・・・39500×7×0.028÷365=21.2109589041

約21円となり切り捨てとなります。

仮に30日とすると39500×30×0.028÷365=90.904109589で、約91円となりやはり切捨てになります。

このあたりで督促状が届くとしても、やはり記載されている納付額は39,500円となっているはずです。

ただし、一か月を超えると研鑽方法が変わってきます。

■一か月を超えた場合の計算式
(税額×日数×2.8%÷365)+(税額×一月を経過した日から納付日までの期間の日数×9.1%÷365)=延滞金

1600㏄の自動車の自動車税39,500円の自動車税を37日延滞した場合は・・・・
39500×30×0.028÷365=90.904109589と39500×7×0.091÷365=68.9356164384で約160円となります。

約21円となり切り捨てとなります。

また60日延滞、つまり今年2015年だと7月31日に納付する場合の延滞金は・・・
39500×30×0.028÷365=90.904109589と39500×30×0.091÷365=295.438356164で約386円です。

上記のように計算すると「全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます」という事から延滞金は切り捨てられますが、だからと言って督促状が送付されてきても納付しないでいると「差し押さえ」という事もあるようです。

また、排気量が大きい自動車の場合は、延滞金が1000円を超える事もあります。

それよりも自動車税の納税証明書が無いと、その年度に車検がある場合だと車検を受ける事が出来ませんし、何より納税の手間が掛かりますから、自動車税の払い忘れに気が付いたらすぐに金融機関に行って納付しましょう。

督促状がもし届いた場合も、その督促状を持ってすぐに金融機関で納付しましょう。

参考:東京都主税局<都税の納税等について>(http://www.tax.metro.tokyo.jp/common/tozei_nouzei.html)

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