中古商品自動車に係る自動車税の減免 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






中古商品自動車に係る自動車税の減免

中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税の減免

中古車の販売店といえば、展示場に何台もの中古車を展示しています。

もちろん展示されている中古車にもナンバー登録されているなら(一時抹消登録されていないなら)4月1日の所有者に自動車税は課税されます。

車検期間が残っている自動車の場合は、一時抹消登録はしませんから、4月1日時点での車検証に記載されている所有者は、基本的にはその中古自動車販売業者のはずです。

という事は・・・展示してある自動車が多ければ多いほどその自動車税の総額は大きくなりますね。

しかし「中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税の減免」という自動車税の減免制度が各都道府県で(多少名称は違いますが)用意されています。

中古自動車販売業者ですから古物営業許可を受けているのは当然として、所有する中古商品自動車について「一定の要件を満たす場合」は、申請により自動車税の年税額の12分の3(3ヶ月分)に相当する額の減免を受けることができます。

中古商品自動車に係る自動車税の減免の対象となる所有者(中古自動車販売業者)の要件

自動車税の減免の対象となる所有者の要件は、次に掲げる項目の全てに該当する中古自動車販売業者です。

※都道府県により公開されている減免の対象となる所有者の細かい要件は多少違います。

  • 古物営業法の規定により、自動車を扱うことについて古物商の許可を受けていること。
  • 当該法人又は当該個人が、中古商品自動車を含め納税義務者となる全ての自動車税について滞納がなく、かつ減免を受ける年度の自動車税が法定納期限内に納付されていること。(※)
  • 地方税に係る滞納処分を受けた場合、その処分の日から2年を経過していること。
  • 国税又は地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から一定期間(2年または3年)を経過していること。
  • 国税犯則取締法(地方税法において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた場合は、その通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(※)申請時に完納されていない場合でも減免申請をすることができます。

(※)法定納期限までに全ての自動車について完納されない場合は、申請した全ての自動車が減免されません。

中古商品自動車に係る自動車税の減免の対象となる自動車の要件

自動車税の減免の対象となる中古商品自動車は、以下の項目全てに該当する自動車です。

  • 一般財団法人日本自動車査定協会から、当該年度の4月1日午前0時(賦課期日)現在中古商品自動車であることの証明書が発行され、かつ当該自動車が現に展示されていること。(修理等のため展示できないものを除く。)
  • 運輸支局(自動車検査登録事務所)に登録されている自動車で、自動車検査証(車検証)の所有者及び使用者が減免申請者と同一であること。

(※)自動車の登録時に「移転登録」のものは、車検が切れていても対象となります。

(※)自動車の登録時に「新車新規」「中古車新規」のものは、その登録が何年前でも対象となりません。

中古商品自動車に係る自動車税の減免となるの額

自動車税の年税額の12分の3(概ね3ヶ月分)に相当する額の減免を受けることができます。

  • 【移転、変更の場合】年税額×3ヶ月÷12(100円未満の端数は切り上げ)

■自動車税の減免となるの額の例

総排気量 年税額 減額する額
1.0リットル以下/電気自動車 29,500円 7,400円
1.0リットルを超え1.5リットル以下 34,500円 8,700円
1.5リットルを超え2.0リットル以下 39,500円 9,900円
2.0リットルを超え2.5リットル以下 45,000円 11,300円
2.5リットルを超え3.0リットル以下 51,000円 12,800円

  • 4月1日から5月31日までの期間に抹消登録した場合は、抹消した月までの月割税額を減免します。

【4月に抹消登録した場合】年税額×1ヶ月÷12 (100円未満を切り捨て)
【5月に抹消登録した場合】年税額×2ヶ月÷12 (100円未満を切り捨て)

中古商品自動車に係る自動車税の減免減免申請の手続

  • 【申請期限】法定納期限まで(5月31日)
    ※申請期限の末日が土日、祝日、年末年始の場合は翌開庁日までとなります。
  • 【申請場所】お近くの県税を取り扱う県税窓口
    ※【例】自動車税事務所・県税事務所・地方局等
  • 【申請書類】
    • 自動車税減免申請書(中古商品自動車の減免用)
      ※一般財団法人日本自動車査定協会ホームページよりダウンロードできます。
    • 一般財団法人日本自動車査定協会が発行する「商品中古自動車証明書」
    • 減免を受ける年度の「自動車税納税通知書」の写し又は「自動車税一括課税明細書」の写し(一括課税制度を利用している場合)
    • 古物商許可証の写し
  • 減額要件を満たしている自動車に係る自動車税の還付については、通常9月頃送金通知書が送付されてきます。
    ※送金通知書に記載された金融機関で、現金に換えられます。

【注意点】

申請期限を過ぎますと、減免が受けられません。

リース車は減免の対象になりません。

社用車、試乗車、代車、レンタカーなどは、中古商品自動車には該当しません。

毎年度の申請が必要となります。

新規登録時(新車、中古車とも)の自動車の自動車税(月割分)については適用されません。

中古自動車販売業者の所有する中古商品自動車に係る自動車税の減免についての詳しい要件や内容は、各都道府県の自動車税の取り扱い窓口に問い合わせが出来ます。

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