平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率(税額)の基本的な考え方
自動車重量税の税率(税額)の基本的な考え方について表にしてご紹介しています。
平成27年度税制改正に伴う自動車重量税のエコカー減税による軽減措置の減免による当該自動車の税率と、エコカー減税の対象外の自動車、新規検査登録から13年・18年経過した自動車の税率を国土交通省の「平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)」を表にしたものです。
「新車新規登録等を行う場合」と「継続検査、中古車の新規登録等を行う場合」それぞれについて分けてご紹介しています。
平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合
対象車 | 条件 | 重量税税率 | ||
---|---|---|---|---|
エ コ カ ー 減 税 対 象 車 |
免税 対象車 |
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 | 本則税率 を免税 |
|
75%軽減 対象車 |
H26.4.1から H27.4.30までの間の新車新規検査 | 75%軽減 | ||
50%軽減 対象車 |
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 | 50%軽減 | ||
25%軽減 対象車 |
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 | 25%軽減 | ||
エコカー減税 対象車ではない |
乗用車・軽量車であって、 平成27年度燃費基準達成かつ 平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)達成車 |
該当する | 本則税率 (1回限り) |
|
該当しない | エコカー減税 適用無し |
【図解】
『重量税税率』列のカラーは、当サイトでご紹介している「車の税金表(自動車重量税)」の各車種別税額一覧表の当該税率欄が分かり易いように同じカラーとしています。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001084657.pdf)
平成27年5月1日から平成29年4月30日までに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合
平 成 24 年 5 月 1 日 以 降 の 新 車 新 規 登 録 等 時 に 免 税 を 受 け た 自 動 車 の 初 回 継 続 検 査 |
条件 | 重量税税率 | |||
---|---|---|---|---|---|
該 当 す る |
平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に 新車新規登録等を受けたもの |
エコカー減税適用 免税(1回限り) |
|||
平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に 新車新規登録等を受けたもの |
エコカー減税適用 50%軽減 本則税率から減税(1回限り) |
||||
該 当 し な い |
エコカー減税対象車 | エコカー減税適用なし エコカー(本則税率) |
|||
エコカー減税 対象車 ではない |
新車新規登録から13年経過していない | エコカー減税適用なし 13年未満車 |
|||
新車新規登録から 13年経過している |
新車新規登録から 18年経過しているない |
エコカー減税適用なし 13年経過車 |
|||
新車新規登録から 18年経過している |
エコカー減税適用なし 18年経過車 |
【図解】
『重量税税率』列のカラーは、当サイトでご紹介している「車の税金表(自動車重量税)」の各車種別税額一覧表の当該税率欄が分かり易いように同じカラーとしています。
上記表の中の「13年・18年経過」については下記にご紹介しています。
「初度登録(初度検査)から13年・18年経過している」年数の考え方
「登録自動車及び小型二輪」と「検査対象軽自動車(二輪を除く)」では車両の種別により、13年・18年経過の考え方が「経過する月の1日以後」か「経過した年の12月1日以後」といったように異なりますので、ご注意願います。
また、それぞれの車両の種別では13年経過、18年経過の考え方は同様となります。
「初度登録(初度検査)から13年経過している」年数の考え方
登録自動車及び小型二輪の場合
原則として、初度登録年月から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。
■平成13年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合
原則として 初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「13年経過」となります。
■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成13年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 13年経過した年】
平成13年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。
「初度登録(初度検査)から18年経過している」年数の考え方
登録自動車及び小型二輪の場合
原則として、初度登録年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「18年経過」となります。
■平成8年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成8年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 18年経過する月】
平成8年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から18年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。
検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合
原則として 初度検査年から18年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「18年経過」となります。
■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成8年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 18年経過した年】
平成8年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。
下記は上記までの元となる国土交通省の「平成26年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)」を見やすくした画像です。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001084658.pdf)
愛車を売るなら「ズバット車買取比較」で一括査定で高く売ろう!
愛車を売るなら納得の査定価格で売りましょう!
車を売るなら一括査定がおススメ!
『下取り』よりも『買取り』のほうが、平均で16万円も高く売れた!と評判の利用者の7割が5万円以上の査定額差を体験した車買取一括査定を、ぜひご利用ください。