自動車重量税の税率の基本的な考え方 | 車の税金|車の税金表と税金の種類を知っておこう






平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率(税額)の基本的な考え方

自動車重量税の税率(税額)の基本的な考え方について表にしてご紹介しています。

平成27年度税制改正に伴う自動車重量税のエコカー減税による軽減措置の減免による当該自動車の税率と、エコカー減税の対象外の自動車、新規検査登録から13年・18年経過した自動車の税率を国土交通省の「平成27年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)」を表にしたものです。

「新車新規登録等を行う場合」と「継続検査、中古車の新規登録等を行う場合」それぞれについて分けてご紹介しています。

平成27年5月1日から平成29年4月30日までに新車新規登録等を行う場合

対象車 条件 重量税税率








免税
対象車
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 本則税率
を免税
75%軽減
対象車
H26.4.1から H27.4.30までの間の新車新規検査 75%軽減
50%軽減
対象車
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 50%軽減
25%軽減
対象車
平成27年5月1日から平成29年4月30日までの間の新車新規検査 25%軽減
エコカー減税
対象車ではない
乗用車・軽量車であって、
平成27年度燃費基準達成かつ
平成17年度排ガス規制75%低減(☆☆☆☆)達成車
該当する 本則税率
(1回限り)
該当しない エコカー減税
適用無し

【図解】

平成27年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その1

『重量税税率』列のカラーは、当サイトでご紹介している「車の税金表(自動車重量税)」の各車種別税額一覧表の当該税率欄が分かり易いように同じカラーとしています。

arrow 車の税金表(自動車重量税)

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001084657.pdf)

平成27年5月1日から平成29年4月30日までに継続検査、中古車の新規登録等を行う場合



24

5

1




























条件 重量税税率



平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に
新車新規登録等を受けたもの
エコカー減税適用
免税(1回限り)
平成26年4月1日から平成29年4月30日までの間に
新車新規登録等を受けたもの
エコカー減税適用
50%軽減
本則税率から減税(1回限り)




エコカー減税対象車 エコカー減税適用なし
エコカー(本則税率)
エコカー減税
対象車
ではない
新車新規登録から13年経過していない エコカー減税適用なし
13年未満車
新車新規登録から
13年経過している
新車新規登録から
18年経過しているない
エコカー減税適用なし
13年経過車
新車新規登録から
18年経過している
エコカー減税適用なし
18年経過車

【図解】

平成27年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)その2

『重量税税率』列のカラーは、当サイトでご紹介している「車の税金表(自動車重量税)」の各車種別税額一覧表の当該税率欄が分かり易いように同じカラーとしています。

arrow 車の税金表(自動車重量税)

上記表の中の「13年・18年経過」については下記にご紹介しています。

「初度登録(初度検査)から13年・18年経過している」年数の考え方

「登録自動車及び小型二輪」と「検査対象軽自動車(二輪を除く)」では車両の種別により、13年・18年経過の考え方が「経過する月の1日以後」か「経過した年の12月1日以後」といったように異なりますので、ご注意願います。
また、それぞれの車両の種別では13年経過、18年経過の考え方は同様となります。

「初度登録(初度検査)から13年経過している」年数の考え方

登録自動車及び小型二輪の場合

原則として、初度登録年月から12年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「13年経過」となります。

■平成13年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成13年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 13年経過する月】
平成13年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。

検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合

原則として 初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「13年経過」となります。

■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成13年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 13年経過した年】
平成13年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。

「初度登録(初度検査)から18年経過している」年数の考え方

登録自動車及び小型二輪の場合

原則として、初度登録年月から17年11箇月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合、「18年経過」となります。

■平成8年6月に初度登録を受けた車両の場合の例
【平成8年6月 起算日】6月○日に初登録⇒【平成26年5月 18年経過する月】
平成8年6月に初度登録を受けた車両の適用日は、平成26年5月1日。
※初度登録の際に自動車検査証の交付を受けた「日」に関係なく、「当該交付年月から18年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。

検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合

原則として 初度検査年から18年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合 「18年経過」となります。

■平成13年に初度検査を受けた車両の場合の例
【平成8年 起算日】6月○日初度検査に初度登録(又は初度検査)⇒【平成26年 18年経過した年】
平成8年初度検査を受けた車両の適用日は、平成26年12月1日。
※初度検査の際に自動車検査証の交付を受けた「月日」に関係なく、「当該交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。

下記は上記までの元となる国土交通省の「平成26年度税制改正に伴う自動車重量税税率の基本的な考え方(フローチャート)」を見やすくした画像です。

出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/common/001084658.pdf)

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