ASV(先進安全自動車)特例の概要
ASV特例(自動車重量税・自動車取得税)
衝突被害軽減ブレーキ・車両安定性制御装置を搭載したバス・トラック等に対して自動車重量税と自動車取得税を特例措置により軽減される特例措置を行っていましたが、平成29年度税制改正の車体課税の見直しにより特例措置を延長すると共に軽井沢スキーバス事故を受けたバス車両に係る所要の措置として車線逸脱警報装置が対象装置に追加されました。
ASV特例の対象装置は「衝突被害軽減ブレーキ・車両安定性制御装置」で、1装置装備と両装置装備により自動車税の軽減・自動車取得税の控除額が違っていますが、12トン超のバスには「車線逸脱警報装置装着」もが対象になり自動車税の軽減・自動車取得税の控除が受けられるようになりました。
なお、「先進安全自動車(ASV)に対する税制特例」は初回新規登録時(新車に限る)に受けることが出来ます。
【更新:2017年4月1】平成29年度税制改正の車体課税の見直しによる先進安全自動車(ASV)特例の概要に更新しました。
自動車重量税及び自動車取得税のASV特例
衝突被害軽減ブレーキ・車両安定性制御装置を搭載したバス・トラック、車線逸脱警報装置装着を搭載したバス(12トン超)に対して自動車税の軽減・自動車取得税の控除される「先進安全自動車(ASV)に対する税制特例」
ASV減税の対象になっている自動車は初回新規登録時(新車に限る)に受けることが出来ます。
ASV特例対象装置 | 自動車重量税 | 自動車取得税 | |
---|---|---|---|
「衝突被害軽減ブレーキ」 「車両安定性制御装置」 |
1装置装着 | 50%軽減 | 取得価格から350万円控除 |
両装置装着 | 75%軽減 | 取得価格から525万円控除 | |
「車線逸脱警報装置」(12トン超のバスに限る) | 25%軽減 | 取得価格から175万円控除 |
先進安全自動車(ASV)特例の対象装置及び対象装着装備数毎の自動車重量税の軽減率、自動車取得税の控除額は上記の表になっていますので、次にトラックとバスそれぞれについて以下にご紹介します。
対象自動車は自動車検査証の備考欄に「衝突被害軽減ブレーキ搭載車」、「車両安定性制御装置搭載車」及び「車線逸脱警報装置搭載車」と記載されます。
【対象装置】衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置
【トラック】※牽引車(トラクタ)及び被牽引車(トレーラ)を除く) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象自動車 | 対象期間/特例内容 | ||||
車両総重量 | 対象装置 | 自動車重量税 | 自動車取得税 | ||
3.5トンを超え 8トン以下 |
1装置装着 | 50%軽減 | 平成27年5月1日~ 平成30年4月30日 |
350万円控除 | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
両装置装着 | 75%軽減 | 525万円控除 | |||
8トンを超え 22トン以下 |
1装置装着 | 50%軽減 | 平成27年5月1日~ 平成30年4月30日 |
350万円控除 | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
両装置装着 | 75%軽減 | 525万円控除 |
【バス】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象自動車 | 対象期間/特例内容 | ||||
車両総重量 | 対象装置 | 自動車重量税 | 自動車取得税 | ||
5トンを超え 12トン以下 |
1装置装着 | 50%軽減 | 平成27年5月1日~ 平成30年4月30日 |
350万円控除 | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
両装置装着 | 75%軽減 | 525万円控除 | |||
5トン以下 | 1装置装着 (※1) |
50%軽減 | 平成27年5月1日~ 平成30年4月30日 |
350万円控除 | 平成27年4月1日~ 平成29年3月31日 |
(※1)車両総重量5トン以下のバスに係る特例措置の対象装置は「衝突被害軽減ブレーキ」に限ります。
【対象装置】車線逸脱警報装置(12トン超のバスに限る)
対象自動車 | 対象期間/特例内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
車両総重量 | 対象装置 | 自動車重量税 | 自動車取得税 | ||
12トン超 | 25%軽減 | 平成29年4月1日~ 平成30年4月30日 |
175万円控除 | 平成29年4月1日~ 平成31年3月31日 |
ASV特例(自動車重量税及び自動車取得税)の取り扱い
ASV特例による減税を受ける為には、初回新規登録のための新規検査時(予備検査含む)に衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置及び車線逸脱警報装置が搭載されていることを証明する書面が必要となります。
ASV特例の対象となる自動車がエコカー減税やバリアフリー減税の対象でもある場合は、以下のように決まっています。
【自動車重量税】
■軽減率の高い特例・減税が優先
■同一の軽減率の場合はエコカー減税が優先
【自動車取得税】
■エコカー減税、バリアフリー減税、ASV減税のうちいずれかを申告者が選択できます。
※自動車取得税につきましては、各都道府県の自動車税事務所等の自動車取得税を所管している県税窓口へお問い合わせ下さい。
※ASV特例の対象車であっても自動車の架装内容や対象装置等により、減税額・控除額が変わりますので、購入予定の各自動車販売店等にお問い合わせ下さい。
ASV特例の対象装置(衝突被害軽減ブレーキ及び車両安定性制御装置)の概要
ASV特例の対象装置である「衝突被害軽減ブレーキ」「車両安定性制御装置」の概要が国土交通省ホームページで公開されているのでご紹介します。
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001179304.pdf)
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