バリアフリー特例(自動車重量税・自動車取得税)の概要
バス事業者やタクシー事業者が導入するノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシー等の車両に対して自動車重量税と自動車取得税を免税・軽減します
平成29年度税制改正の車体課税の見直しにより、自動車取得税の減税措置の対象期間が2年間延長されました。
「バス事業者やタクシー事業者が一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運行に限る)や一般乗用旅客自動車運送事業に導入するバリアフリー車両に対する減税措置」です。
【更新:2017年4月2】平成29年度税制改正の車体課税の見直しによるバリアフリー特例の概要に更新しました。
自動車重量税及び自動車取得税のバリアフリー特例
対象自動車については自動車検査証の備考欄に「ノンステップバス」、「リフト付きバス」又は「認定ユニバーサルデザインタクシー」と記載されます。
【対象事業】一般乗合旅客自動車運送事業(路線定期運航に限る)
※道路運送法第21条の許可事業を除く
対象車両 | 自動車重量税 | 自動車取得税 |
---|---|---|
平成30年4月30日までの間に 新車に係る新規登録を受ける車両 |
平成31年3月31日までの間に 新車に係る新規登録を受ける車両 |
|
ノンステップバス | 構造・設備基準に適合した車両の 初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から1,000万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人以上) |
構造・設備基準に適合した車両の 初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から650万円を控除 |
リフト付きバス (乗車定員30人未満) |
構造・設備基準に適合した車両の 初回分を免税 |
構造・設備基準に適合した車両の 取得価額から200万円を控除 |
【対象事業】一般乗用旅客自動車運送事業
対象車両 | 自動車重量税 | 自動車取得税 |
---|---|---|
平成30年4月30日までの間に 新車に係る新規登録を受ける車両 |
平成31年3月31日までの間に 新車に係る新規登録を受ける車両 |
|
ユニバーサル デザインタクシー |
特に優れた ユニバーサルデザインタクシーとして 国より認定された車両の初回分を免税 |
特に優れたユニバーサルデザインタクシー として国より認定された車両の 取得価額から100万円を控除 |
バリアフリー特例(自動車重量税及び自動車取得税)の取り扱い
バリアフリー特例による減税を受ける為には、初回新規登録のための新車に係る新規検査を受ける車両であると証明する書面が必要となります。
バリアフリー特例の対象となる自動車がエコカー減税の対象でもある場合は、以下のように決まっています。
【自動車重量税】
■エコカー減税の免税対象車以外の場合はバリアフリー車両減税が適用され免税となります。
【自動車取得税】
■エコカー減税とバリアフリー車両減税とのいずれかを申告者が選択します。
※自動車取得税につきましては、各都道府県の自動車税事務所等の自動車取得税を所管している県税窓口へお問い合わせ下さい。
バリアフリー特例の対象車両である「標準仕様ユニバーサルデザインタクシー」の認定制度フローが国土交通省ホームページで公開されているのでご紹介します。
出典:国土交通省ホームページ (http://www.mlit.go.jp/common/001026348.pdf)
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